2022年10月から、社会保険の適用範囲が拡大されました。
条件が変更され
①勤務先の従業員数が501人以上から、101人以上に変更。
②1年以上の雇用期間のあるパートから、雇用見込み期間2ヶ月超に変更。
ただ、注意が必要です。
①に関して、従業員数が単純に101人以上だから対象の企業というわけではないようです。
詳しくは記事や厚生労働省のホームページなどをご確認いただけたらと思いますが、101人の数え方が厚生年金の被保険者(正社員やフルタイム労働者の4分の3以上の労働時間で働くパートなど)のみで数えることとなっています。
そして、記事のメインタイトルでもありますが、社会保険に加入することが必ずしも得というわけではないことです。
例えば、扶養内で働いていたのに社会保険に加入することで扶養を外れてしまう可能性がある。
それ以外にも、扶養で働いていることで、夫の会社で補助されている家族手当などを得ることができなくなってしまう。
などの可能性が考えられます。
一度、ご自身の状況をご確認いただき、より働きやすい環境を作って頂けたらと思います。
集計期間:2024年10月01日~10月31日
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